第3条 我が国と北東アジア各国・地域の人々の平和と繁栄のため、日本を含む北東アジアの国や地域における人や物資の交流促進事業の調査・研究、並びに日本海横断航路開設事業及びエネルギー資源関連港湾改良支援事業に関する業務等を行うと共に、北東アジアの重要な輸送路である図們江(ともんこう)輸送回廊等、北東アジア輸送回廊の通行の円滑化や活性化への協力支援を通じて経済の発展と交流の促進を図る。
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 国際協力の推進を図る活動
(2) 経済活動の活性化を図る活動
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係わる事業を行う。
(1) 北東アジア(関連地域を含む。以下同じ)輸送回廊の調査・研究、情報提供及び広報
(2) 日本海横断航路開設事業への協力
(3) 北東アジア域内のトランジット(通過交通)の円滑化に向けての協力
(4) 北東アジアにおけるエネルギー資源関連港湾施設改良協力
(5) 北東アジアにおける輸送機器産業形成への協力
(6) 中国の国営企業近代化等、中国東北振興策実施、
ロシア極東ザバイカル長期発展計画などの実施 に対する日本の協力への支援
(7) 北東アジアにおける環境改善策実施に対する日本の協力への支援
(8) 北東アジアの食料、農産物の物流に関する日本の協力への支援
(9) 北東アジアにおける国際展示会、国際バザール及び観光事業への協力
(10) 北東アジアへの投資、輸出入及び運輸等に関するコンサルテーション
(11) 北東アジアにおける国際協力を行う諸団体への協力
(12) 北東アジアの多国間協力における情報ネットワークの確保
(13) 北東アジアにおける人材育成への協力